住宅用語集

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捨印

Posted at 07/02/07 Comment(0)» Trackback(0)»

捨印とは、あらかじめ訂正が起こる事を想定して欄外の余白に押しておく印のことを指す。あらかじめ押す訂正印であり、以後の訂正を認める意思表示である、と解釈される。

捨印は訂正などが生じた場合にやむをえなく訂正印の代替として使うものであるから、契約内容を後から一方的に変更されるなどのケースも見られることから、むやみに捨印を押すべきではない。

捨印を要求される場合もあるが、そういった業者の見極めはしっかりと行いたい。仮に、捨印を押さなければならないような状況。例えば、契約地が九州で北海道の業者と契約するような場合、些細なミス(誤字や脱字など)でも再度お互いが契約する必要があるため、非常に煩雑である。

捨印を押す場合は一方的な契約内容の変更が行われないように、契約原本の複写を作成し業者側に無断で変更されたときに抗弁できるようにしておくのが理想である。

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