住宅ローン控除の具体的なしくみ
平成17年居住分については、10年間で最高で360万円の控除を受ける事ができます。さらに、共働きの夫婦が共有名義で、住宅を取得した場合、条件さえ満たしていれば双方で、住宅ローン控除の適用を受ける事ができます。
ただし、住宅ローン控除については平成20年居住分までは継続が決定していますが、それ以後は住宅ローン控除対象となるローン残高や控除率が段階的に縮小され、平成20年には160万円にまで減額される事が決定していますので、住宅ローン控除のメリットを多く享受したい方は、できるだけ早く住宅ローンを組む事が重要です。
また、住宅ローン控除は「税額控除」で行われます。つまり、年間の所得税が100万円だった場合、平成18年度の数字で最大限の住宅ローン控除を受けた場合、約30万円が還付され、実質的な納税額は70万円となります。
住宅ローン控除を受ける為の条件
ここでは、新築住宅、中古住宅・増改築における住宅ローン控除の適用を受ける事ができる条件について解説していきます。
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住宅ローン控除を受ける条件 |
| 物件に対する条件 |
新築住宅の場合
・居住用の住宅および敷地であること(別荘は不可)
・家屋の1/2以上が居住用であること
・家屋の床面積が50u以上であること
中古住宅の場合
・新築住宅の条件と同様。さらに以下を満たす必要がある。
・新耐震基準に適合している事
・建築後使用された住宅である事
増改築の場合
・工事費が100万円を超えるもの
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| 所得に対する条件 |
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| その他条件 |
・築後6ヶ月以内に居住し、原則として適用を受ける年の12/31に居住している事。
・借入金の償還期間が10年以上であること |
| 住宅ローン控除除外 |
・既存住宅を配偶者や生計を1にする親族等から取得した場合は不可
・住宅を住居用に供した年とその前後2年間に、居住用の財産の譲渡課税の特例などを受けている場合は不可 |
住宅ローンの控除率
ここでは、住宅ローンの控除について平成18年の住宅ローン控除率を解説していきます。
| 入居年 |
平成18年 |
平成19年 |
平成20年 |
| 控除期間 |
A:1-7年目
B:8-10年目 |
A:1-6年目
B:7-10年目 |
A:1-6年目
B:7-10年目 |
| 残高 |
2000万以下 |
A:1%
B:0.5% |
A:1% B:0.5% |
A:1% B:0.5% |
| 2500万円以下 |
不適用 |
| 3000万円以下 |
不適用 |
不適用 |
| 各年度最大控除額 |
A:30万円
B:15万円 |
A:25万円
B:12.5万円 |
A:20万円
B:10万円 |
| 全期間の最大控除額 |
255万円 |
200万円 |
160万円 |
このように、年度を経るに従って、住宅ローン控除のメリットは薄れていきます。
住宅ローン控除の注意点・裏技
・住宅ローン控除の申告を忘れた場合
住宅ローン控除は、過去5年間に遡る事が可能です。例えば、住宅ローン控除を受ける事ができる対象だったのに、うっかり申告するのを忘れていた!という場合でも大丈夫です。最寄の税務署か税理士にご相談ください。
・奥様の所得と住宅ローン控除
読者の方から奥様の所得が年間103万円を超えたけど大丈夫ですか?というメールをいただきました。住宅ローン控除は奥さんの所得とは関係ありませんので、大丈夫です。ただし、配偶者控除という別の減税措置の対象からは外れてしまいます。
・住宅ローン控除と住民税の関係
住宅ローン控除は「所得税」に対する減税措置ですから住民税は控除の対象となりません。つまり、年間30万円の控除があるとして、所得税20万円、住民税10万円を納税していた場合、還付対象は所得税のみですから30万円の還付ではなく、所得税の納税額である20万円が還付されます。
・一度転勤で賃貸に出した後に再入居したときの住宅ローン控除はどうなる?
転勤などのやむをえない状況で、マイホームを一旦他人に賃貸した場合、住宅ローン控除を受ける事はできなくなります。ただし、その後再び同一の住居に入居した場合は、住宅ローン控除の再開を受ける事ができます。
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