不動産取得税
不動産取得税について
不動産取得税とは不動産を取得した場合に課せられる税金。(ただし、相続などの特殊な場合は除く)税種は地方税で、申告を行う必要があります。 |
不動産取得税の税率および税額
不動産取得税の税率は、固定資産課税台帳に記載されている価格の3%がその税率となります。ただし、特定の条件を満たす住宅については、軽減措置があります。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税については、一定の要件を満たす新築の住宅の場合、評価額から1200万円の控除を認める制度や住宅用土地の取得についての軽減措置などの優遇制度があります。
不動産取得税の軽減措置-新築住宅の場合-
条件 |
不動産取得税の軽減 |
住宅要件 |
床面積が50-240uの場合、固定資産課税台帳から1200万円を控除
例)固定資産課税台帳の記載が3000万円の場合、3000−1200=1800
1800万円×3%=54万円(納税額)
不動産取得税の軽減措置を受けない場合は90万円。
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土地要件 |
(1)課税標準を1/2に軽減
(2)次に当てはまる場合は、さらに下記AかBの多いほうの額が控除
・土地の取得後3年以内にその土地に新築特例適用住宅を建築
・土地の取得後1年以内に その土地に新築特例適用住宅を建築していた
・築1年以内のみ使用の土地付き新築特例住宅を取得した
A.4500万円
B.1uあたりの土地評価額×1/2×床面積の二倍()×3%
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不動産取得税の軽減措置-中古住宅の場合-
条件 |
不動産取得税の軽減 |
住宅要件 |
以下の要件に全て該当する場合は、建築時期に応じて一定額を控除
・床面積が50-240u
・新耐震基準に適合
昭和56年6/30まで・・・350万円
昭和60年6/30まで・・・420万円
平成元年6/30まで・・・450万円
平成9年6/30まで・・・1000万円
平成9年6/30以後・・・1200万円
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土地要件 |
(1)課税標準を1/2に軽減
(2)次に当てはまる場合は、さらに下記AかBの多いほうの額が控除
・土地の取得後3年以内にその土地に新築特例適用住宅を建築
・土地の取得後1年以内に その土地に新築特例適用住宅を建築していた
・築1年以内のみ使用の土地付き新築特例住宅を取得した
A.4500万円
B.1uあたりの土地評価額×1/2×床面積の二倍()×3%
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