固定資産税の税率および税額
固定資産税の税率は、固定資産課税台帳に記載されている価格の1.4%がその税率となります。ただし、小規模住宅用地や新築住宅などについては様々な軽減等の特例が用意されています。
固定資産税の注意点としては、1/1段階の所有者が納税義務者となるため、例えば1/2に不動産を売却したとしても、その年の納税義務者は1日しか住んでいないのにあなたということになります。
また、あなたから不動産を購入した買主がなんらかの事情により所有権の移転登記をしなかったときにも、税法上所有者としてあなたが納税義務者となってしまいますので、注意が必要です。
固定資産税の軽減措置
固定資産税については、一定の要件を満たす新築の住宅の場合、様々な控除や軽減措置を受ける事ができますので有効に活用しましょう。
ただし、実際には固定資産税の場合不動産取得税とは異なり、軽減措置の適用などについては申告する必要は無く、市町村役場から自動的に軽減分を計算して納税通知をしてきますので、あまり詳しく知る必要はないかもしれません。
条件 |
固定資産税の軽減 |
家屋について |
固定資産税額を1/2に軽減。(新築の場合のみ)
・家屋の1/2以上が住居用であること
・床面積が50-240uであること。また、減額する面積は120uを上限とする
固定資産税の減額期間は場合により異なる。
・耐火・準耐火の中高層住宅(3階建て以上)・・・5年間
・その他・・・3年間
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土地について |
(1)負担調整措置
・評価額の上昇率が急激な場合は、一部を調整する
(2)住宅用地についての課税標準の特例
・一般の住宅用地については原則として課税標準を評価額の1/3とする
・200uまでの宅地については、課税標準を評価額の1/6とする
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