二世帯住宅と共用部分
二世帯住宅をプランニングする際、以下のように分類をすることができます。
同居型二世帯住宅
玄関・浴室・台所など寝室以外の部屋を二世帯が共有するタイプの二世帯住宅。親密な関係があればよいが、二世帯間のプライバシーを保持しにくいという欠点がある。
共有型二世帯住宅
生活空間の一部を共用するものの、基本的な生活は二世帯がそれぞれ分離して行われる。台所や浴室、居間などが二つずつある場合が多い。
分離型二世帯住宅
二世帯それぞれが、玄関を始めとしてすべての生活空間を分離させているタイプ。界壁など法規上の条件が整えば、区分登記も可能で税制上もメリットがある。また、それぞれの専有部分に応じて二世帯が個別に公的な融資を受ける事も可能。
二世帯住宅の現状
前項で解説した二世帯住宅についての区分は、今後のマイホームの活用度により異なるでしょう。長期的には同居世帯が入れ替わることや、他人に貸し出すなどの場面も考慮すると独立性を重視した形の二世帯住宅がおすすめです。
また、近年では独立性を保ちながらも二世帯が共用できるスペース(リビングなど)を別途設けているケースもあり、こういう場合は独立した生活ができながらも時には相互に交流する事ができます。
ただし、この場合は相応の床面積も必要になります。
住宅金融公庫における二世帯住宅割増融資制度
補足として、住宅金融公庫が指定している二世帯住宅の割増融資制度の条件を解説します。
- 親子などの直系親族の2世帯が同居すること
- 同居の世帯主に定期収入があり、その人が連帯債務者となること ※
- 原則として4以上の居室、2以上のトイレ、2以上の台所、2以上の浴室があること
- 床面積が125u以上、280u以下であること
- 内部で行き来ができること
- バリアフリー住宅工事を行うこと ※
原則兄弟や他人は対象外です。退職後の親との2世帯住宅も対象外になりますが、この場合は一定以上のバリアフリー住宅工事を行うことで高齢者同居の特別加算の対象です。 |