マイホーム購入に関する贈与税と種類としくみ
まず、マイホーム購入における両親からの資金援助についても「贈与」にあたります(お金を返す場合は贈与ではありませんが)。この場合、一定の要件を満たす事により以下の二つの特例による贈与税負担軽減措置があります。
住宅取得資金等に係る相続時清算課税制度
住宅取得資金等に係る相続時清算課税制度は贈与税と相続税を一体化したもので、贈与税について最大3500万円(住宅以外は2500万円)までは非課税となり、それを超過する部分は一律20%の税率で課税し、両親が亡くなり相続を行なう際に、もう一度それを清算するというものです。
その際、過去に納付した贈与税の方が多ければ還付されます。
贈与する人の対象者は両親のみで、祖父などからの場合この制度は利用できません。また、贈与を受ける側は20歳以上であることが条件です。
このほか、住宅の床面積が50u以上、中古住宅の場合は新耐震基準適合、増改築の場合は工事費100万円以上というような規定があります。
住宅取得資金の贈与の特例
こちらは、相続とは無関係に550万円までが非課税となり、さらにそれを超過しても1500万円までは通常の贈与税よりも低い税率が適用されます。
贈与する人の対象は、親および祖父母までが対象です。ただし、贈与を受ける側の条件は多く、以下の通りです。
- 住宅取得を目的としていること
- 年収が1200万円以下、(給与所得の場合1442万円以下)
- 贈与を受ける5年以内に自己または配偶者の所有する住宅に居住していない
- 今までにこの特例を受けていない
このほか、住宅の床面積が50u以上、中古住宅の場合は新耐震基準適合、増改築の場合は工事費100万円以上というような規定があります。
この住宅取得資金の贈与の特例は、生涯に1回のみ利用できる制度です。また、この住宅取得資金の贈与の特例の適用を受けた以後4年間の贈与については年間110万円の基礎控除は受けられません。
※住宅取得資金の贈与の特例は平成17年12月で廃止されました。
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